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労働基準法76条は、従業員が業務上怪我をした・病気なって療養が必要な場合に、療養期間中平均賃金の60/100(=6割)の休業補償の支払いを必要とする旨を規定しています。 この規定は、次の2つの例外に当てはまる場合でも、会社に負担をさせるための規定です。

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青い月(コロナ後遺症 LongCovid)休職中@bluemoon0724

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労災が発生した原因が従業員の過失によるものであり会社の過失ではない 民法536条2項の規定の適用を就業規則などで排除している これらの場合には、労働者は民法536条2項を理由として、会社に対して給与の請求をすることができません。

青い月(コロナ後遺症 LongCovid)休職中@bluemoon0724

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