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ただし、従業員に過失があるなどで、536条2項の適用ではなく、労働基準法76条の休業補償として支払われるものは、補償としての性質を有しており、給与とはされず源泉徴収は不要です。

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青い月(コロナ後遺症 LongCovid)休職中@bluemoon0724

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労災が発生した場合には何より従業員のフォローを一番に行動するようにしましょう。 上述したように、裁判で民法536条2項を根拠として、差額だけではなく全額の支払いを命じられることになったようなケースは、もっとも避けるべき事態です。

青い月(コロナ後遺症 LongCovid)休職中@bluemoon0724

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