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「下記の土地は、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第15条に基づき、新潟県知事の裁定により下記の使用権者がその使用権を取得しており、同法第2条第3項に規定する地域福利増進事業(防災空地整備)の用に供されています。」看板… https://t.co/ZaLSfqbmq4

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