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当事案に精通している専門家等によると 本人名義で借り入れできない人が第三者名義を貸りて借入を行うと関わった人は詐欺罪 ,詐欺幇助罪等に、未遂に終わった場合でも詐欺未遂罪に該当 <詐欺未遂罪> 人(組織)を欺いて財物を得ようとしたが,得られなかった場合に問われる罪 x.com/X_core_/status… pic.twitter.com/dMdiRUXjkC

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"名義貸し" 事案に精通している 法律事務所等によると、 『ローンやクレカ,その他の借入契約時、  本人名義では借り入れることができない人が  第三者の名義を貸りて借入を行うと、  それに関わった人は詐欺罪等に該当』(要約) との事 "名義貸し" 事案は他人間は勿論、親子間でも勿論,成立する

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