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以前は違ったんですっけ。 瑕疵担保とか言ってましたよね。 企業間だと契約により条件や幅が広かった気がしますが、一般消費者だとそれほど無責任には出来なかった気がしますが… 詳しくなくてすみません。
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それ以前の民法では「目的物を客に引き渡す」ことが売買契約の趣旨であり 欠陥に関する救済は損害賠償か契約解除でしたが、改正民法では客の契約目的も加味され、追完や減額の請求が可能になりました。 元ツイの件では「充電器で商品説明通りに充電できる」ところまで含めての売買契約ということです。