ポスト

ただし、登記をしなくても、借地権の場合は、土地賃借人の建物登記により第三者に対抗でき(借地借家法第10条)、建物の場合は、賃借人への引渡しにより対抗力が生じます(同法第31条)。

メニューを開く

Threepenny Writer@sanmonbunshi1

みんなのコメント

メニューを開く

賃貸建物が競売されたとき、抵当権と賃借権の対抗関係の優劣は、対抗要件具備の先後で決まります。抵当権設定登記前に引渡しがされていれば賃借権が優先されますし、建物の引渡しが抵当権設定登記の後であれば賃借権は抵当権に劣後します。

Threepenny Writer@sanmonbunshi1

人気ポスト

もっと見る
Yahoo!リアルタイム検索アプリ