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【内親王・女王が婚姻後も皇族の身分を保持することを可能とする法整備を急がなくてはなりません 】 この法整備は、憲法24条2項文末規定疑義かと。 また、憲法13条なんかもキチンと確認ヨロ 重要視すべきは、皇女がうむであろうお子の利益を最優先に思考してください。 #皇室典範 pic.twitter.com/VD33MEpd7I

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玉木雄一郎(国民民主党代表)@tamakiyuichiro

現在、悠仁親王殿下以外の未婚の皇族は全員女性であり、かつ、婚姻可能な年齢に達していることから、「皇族女子は、天皇及び皇族以外の者と結婚したときは、皇族の身分を離れる」とされている現行制度の下では、悠仁親王殿下の世代に他に皇族がいなくなってしまいます。…

akagi masaru@akagi_pf

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第十二条 皇族女子は、天皇及び皇族以外の者と婚姻したときは、皇族の身分を離れる コレは、皇族の集団成員権の世襲の嫡系が皇祖からの嫡男系であるから、皇族女子が婚姻後産むであろうお子の利益を考えかつ、憲法24条2項文末の要請に従う為の皇室典範の条項では? 親子関係にある者の本質的平等原則

akagi masaru@akagi_pf

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