ポスト

また、領土紛争の重要判例でも慣習の変化、法概念の発展に伴う諸条件を満たす必要があると示されており尖閣諸島は南鳥島、沖ノ鳥島のような戦後になり先占の実績、要件を満たした無人島とは様相が違い判例の示す要件も満たしていないのです。

メニューを開く
富士山下条約合名会社(予)/正匹@kimigayo_jp

国際法捏造は明白な尖閣諸島領土化は歴史的にも先占の実績が伴わなければ歴史的権原は発生しようがありません。単に領土を示す碑文があったとしても権原にはならずその碑文すらありませんし、航海の目印、漁場の利用など馴染み程度のなりわいは権原にならないし日本単独での馴染みでない立証されている

富士山下条約合名会社(予)/正匹@kimigayo_jp

人気ポスト

もっと見る
Yahoo!リアルタイム検索アプリ