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専門家の意見は大変尊重すべきですが、患者側もプライバシーの権利(基本的人権の尊重、憲法13条の解釈)とインフォームドコンセントを受ける権利(医療法第1条の4第2項)がありますので、どちらが偉い、優先とかではなく、憲法25条同様等しく守られるべき権利ではありますけどね…

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山吹オルカ🅨オタク医師時々VTuber@YamabukiOrca

コロナの時も、今回の学校検診に関しても、「なぜ医者はそんなに公衆衛生に関して偉そうに意見するのだろう」と思う人がいるかもしれません。 そんなあなたのために医師法 第一章 第一条を示します。…

miriam.capestone@MCapestone

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