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自筆証書遺言を作成する際の要件について知っておこう 全文を自分で書く: ワープロやパソコンの使用は禁止 日付を記入: 書いた日付を明記することが必要 署名と押印: 自分の署名をし、印鑑を押す 財産目録: 財産目録はパソコンで作成してもOK。ただし、各ページに署名と押印が必要 #遺言書 #行政書士 pic.twitter.com/P9Dq9BILNU

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行政書士北斗法務事務所@hokuto_law

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