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約2年後、関東地方整備局から【販社の東京建物を事情聴取し、重要事項説明書を確認する限り、業法にも区分所有法にも違反しているとは言えない】と文書回答があった。 これは事実に反する、理不尽と思い、理由説明を再三再四求めたが10年以上返事が無い。 閲覧の皆様、催促して戴けませんか。

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桂母智鈴@aj8SzKm20f3iuqy

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重要事項説明書の団地共用部分の欄には、規約共用部分の欄に記すべき付属施設が法定共用部分の欄に記されている。

桂母智鈴@aj8SzKm20f3iuqy

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