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経験した登記請求事件は、執行文がなくても、判決書正本と確定証明書で、権利者単独で判決にもとづく登記申請が可能なケースなので、執行文付与において困ったということはありません💦

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司法の代書人@tsukasa_tokio

みんなのコメント

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そうなんですね。素晴らしい👍。登記では、1番難しいのが判決による登記です。確定していても、この判決書内容で登記が出来るかを判断しなければならないからです。

日々おもうこと@fMyEdJ74eREd6fs

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