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なるほど、分かりやすくまとめてくださりありがとうございます。 国税庁の用語の定義ページがありますが、香り付けのための成分浸出目的で使用した木片は「香味料」となると私は読めますが、こちらはいかがでしょうか? nta.go.jp/law/tsutatsu/k… pic.twitter.com/N0pzCk40pe

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ぅʓぅʓ (´°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)カピバラ@tribute0123

みんなのコメント

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文面的には確かに「香味料」、あるいは「香料」に当てはまるようにも見えるんですが、その解釈だと、例え果物やその皮であっても、香り付け目的で使用すると「香料」として規制対象になってしまいそうなんですよね。 実際は食品衛生法などで一般に香料と呼ばれるものを指しているような気がします。

こくとうラテ🌊🍉🌻🔥🔥🙌✨🔥🔥@Jean_Coc_Teau

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