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子に対する独占的な処分権のようなものとして近代以前の家制度の家長の権限があり、それが離婚後の一律単独親権として残ってきた。家裁が婚姻中から子を手放さざるを得ないように引き離しを時に強要したり憲法学者が訳知り顔で法の不備を被害者の因果応報と説いてきたりしたのも、もうこれきりにしたい

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🍊住之江 亘 #デマを許さない社会に@watarusumi

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