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「宗教性」と「世俗性」の同居でお馴染みの、空知太藤田補足意見をもとにして、目的効果基準使用の有無を判断するのは、判例の立場とは異なる。(孔子廟調査官) 試験でも藤田補足意見の見解にはよらない方がベターな気がする。よるとしても、説明は必要なように思う。

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