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20-1だと宗教団体該当性が前提として必要だけど、孔子廟はその点宗教団体の定義的に微妙な所があったから20-3を建前にしつつしかし中身は20-1基準で判断した感じになってるので、結局20-1は総合考慮で20-3は目的効果基準との区別が妥当な気がする。

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「宗教性」と「世俗性」の同居でお馴染みの、空知太藤田補足意見をもとにして、目的効果基準使用の有無を判断するのは、判例の立場とは異なる。(孔子廟調査官) 試験でも藤田補足意見の見解にはよらない方がベターな気がする。よるとしても、説明は必要なように思う。

K.T. Solaris@Solarissolaris7

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