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所得税や住民税が増えたはデマでしょう。なぜなら親が相続人である場合 保険金は相続税の対象で、取られるならば相続税であり所得税や住民税は増えませんし基礎控除だけで3,600万円からの非課税制度もあります 相続人でない場合(嫁子有)でも贈与税に該当するだけで住民税、所得税には関係ありませんし

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TYPE-R13@R13Type

みんなのコメント

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確認しました。私が思い込んだだけで子供が入っていた任意保険には税金がかからずに、親が子供のためにかけていた保険金から確定申告して所得税300万、そして今年度分の住民税は10万ずつひかれるそうです。その人は去年だけの一時所得にもかかわらず国に納めるのは納得できない

まおまる@z92TtDRmcztHJkg

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「子供を亡くした」「保険金」とあるので、親が子にかけていた生命保険だと思われ、それなら一時所得となるので、所得税や翌年の住民税が増えますよ。

いまぷう@imapu81

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