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あーこれね というか、輸出目的の製造には物品税は免除だったという事ですね そもそも仕組みが違うのですよ 物品税は『輸出以外』の目的で製造し移設した物品を輸出した場合は既に課税済のため還付金があった、という事です つまり輸出目的で製造する場合は前者になり該当しません

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