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ありがとうございます。はい、担保取戻請求権の承継(保全規則17条4項、同条5項…?)にあたるようです。担当裁判官、書記官の方もはじめてのようで、特に相手方が同時に供託金の担保取消を申立てたようなケースは稀のようです。民事執行マニュアルに記載していただきたいです笑。 pic.twitter.com/VQYWsbjlUs

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本人訴訟はおもしろい@HonninSoshoKid

みんなのコメント

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ありがとうございます。 実質的にはできて然るべきものと思う一方、民事保全規則と同旨の規定が民訴規則等にはないので簡易取戻はできないとの記載を見たことがあり、同意(民訴法79条2項)か担保事由消滅(民訴法79条1項)によって行うとの記事を読んだことがあり、気になっていました

こりさん@koli_san

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