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明らかに不倫の証拠があれば裁判で離婚が認めれる可能性が高いですが、遺言書を残そうと考えているなら「裁判離婚成立後」にしましょう 成立する前に遺言書の付言事項で「〇〇(妻の名前)は不倫をしていたのだから財産をもらう権利はない」と書いても何の効力はありません 感情論と法律は別です

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