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わいせつ電磁的記録媒体頒布罪とは、わいせつな画像等を頒布する犯罪を言います。 わいせつな画像等を渡した相手からお金をもらうか否かは関係ありません。 法定刑は2年以下の懲役、若しくは250万円以下の罰金、若しくは科料となります。 pic.twitter.com/evl37zdwWc

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れとろん@KM38042

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