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そもそも警察官職務執行法第4条第1項の規定により猟友会会員に対して措置命令を発して熊を駆除させる事は可能であり、これに従わない場合は罰則(変事非協力罪)があります。これは政府の答弁でも逐条解説書でも確認されてます。kokkai.ndl.go.jp/txt/120805274X…

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botamoti´・⊿・`日本怪文書開発機構(CV.ゆっくり魔理沙(Softalk:女性2))@botamoti_JMDA

我が国の警察組織なら、そのうち狩猟免許所持者への従事命令とか出すようになるんじゃねぇかなという信頼感がある

課内平和を祈願する枢密院勅令@order1914

みんなのコメント

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もし措置命令で猟友会会員が死亡又は負傷した場合は警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律が適用されますし、万が一誰かを死傷させても国家賠償法の適用もあるのだが、警察が法の規定どおりケツを持ってくれる安心感が無い。

課内平和を祈願する枢密院勅令@order1914

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