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もし措置命令で猟友会会員が死亡又は負傷した場合は警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律が適用されますし、万が一誰かを死傷させても国家賠償法の適用もあるのだが、警察が法の規定どおりケツを持ってくれる安心感が無い。

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課内平和を祈願する枢密院勅令@order1914

みんなのコメント

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猟師側も弁護士に相談して、変事非協力罪は自己の生命・危険を冒す事になる場合は拒否できる正当な理由に当たると理論武装して拒否するケースも容易に想定され、しかも検挙件数がわずか130件程度しかないので起訴するのもリスキー過ぎて検察はやらないのでは。

課内平和を祈願する枢密院勅令@order1914

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むしろ、絶対にケツを持たない確信がありますw それどころか、そんな事実が無くとも、危険を指摘したのに無視して撃ったとか平気で言いそうです。

数多久遠 文庫新刊『機巧のテロリスト 北のSLBMを阻止せよ』12/8発売中@kuon_amata

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猟銃取り上げられた事例は重い。

いちごねこ 🐾⋈@ichigo_neko04

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