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火災保険で水害として認定されれば家財で補償されますが、水害扱いにならなかった際でも子供が損壊したのなら自宅の事でも個人賠償の方でフォロー出来る可能性があります。ただし免責金額やスマホやノートパソは対象外など範囲はあると思うので確認が必要です。

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きくみん@kikumori0709

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水害じゃありません。破損汚損で対応です。約款見ればわかると思いますが。。 個人賠償責任保険は賠償なのであくまで他人に対してです。 なんか携行品損害保険とか色々ごっちゃになってませんか?

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