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警職法に基づく措置命令以外に猟友会会員に対して従事命令を発する新規立法を制定するとなると、行政委嘱ボランティアの延長線上の猟友会会員に対して人的公用負担を課すだけの合理的な根拠が必要になってくるが、正直「警察、君がやったら?」になってくる気がするんだよな。
メニューを開く警職法に基づく措置命令以外に猟友会会員に対して従事命令を発する新規立法を制定するとなると、行政委嘱ボランティアの延長線上の猟友会会員に対して人的公用負担を課すだけの合理的な根拠が必要になってくるが、正直「警察、君がやったら?」になってくる気がするんだよな。
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