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行政書士の勉強してた時あるから憲法も少しかじったけど、「表現の自由」「思想良心の自由」「信仰の自由」って、 「公共の場でも何人たりとも規制してはいけない、すべては公然と許されるべきである」という意味ではなくて、「自分の領分においては、公権力はほっといてくれ」という権利なんだよね。 pic.twitter.com/81G50bLul9
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