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少し前ですが、文化芸術振興費補助金による助成金を交付しない旨の決定の違法性が問題となった最高裁判決(↓)につき、判例タイムズ1518号67頁に掲載されて匿名コメントも出たので、少し感想を。 courts.go.jp/app/hanrei_jp/…
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個人的に気になったのは、例えば以下のコメント。 「上記のようなYの立場や理事長の責務に照らすと、芸術その他の文化の向上に資する程度が高ければその他の公益が多少害されても本件助成金を交付すべきものとはいえず、その意味で、芸術性とその他の公益性とは独立の考慮事情ということができる。」