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労働安全衛生規則第 540 条(通路)1 事業者は、作業場に通ずる場所及び作業場内には、労働者が使用するための安全な通路を設け、 かつ、これを常時有効に保持しなければならない。自分の意図に合う部分だけ出せば何とでも言える。本当に安全か考える必要は有ると思います。

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