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#不使用取消 2023-300219 【取消】35類「総合小売等役務」 1/被請求人小売店舗における飲食料品の売上高は衣料品や生活用品と比較して極めて僅少なものと推認され、被請求人が飲食料品の小売に係る業務を行っていることは確認できるものの総合小売等役務の提供を行っているとは認められない。 pic.twitter.com/agTIjidD8M

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商標審決@JPtmshinketsu

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2/総合小売等役務を行っているか否かは衣食住の各範疇にわたる商品を一括して1事業所で扱い、各商品の売上げがいずれも総売上高の10%~70%程度の範囲内にあることが目安。[商標審査基準〔改訂第15版〕]

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