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相続後の手続きが楽なのは公正証書遺言→自筆証書遺言保管制度→自筆証書遺言の順ですね。

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てらざわ@相続・遺言・農地転用の行政書士【北海道札幌市・苫小牧市】@terazawa_office

みんなのコメント

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そうですね。 仰る通り、自筆証書遺言保管制度は通知がいく点は良いのですが、「遺言書情報証明書」の交付請求の際、予約しなくちゃいけない点で手間がかかる あと、予め遺言書の中で遺言執行者を指定していないと、代理人による請求が出来ないので相続人の誰かに頼まないといけない点が煩雑ですよね

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