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【法務省民事局の質問に対する回答】 先般、民法等の一部を改正する法律が公布されました。附則17・18条「啓発活動・周知」は公布と共に施行です。 どのような内容・方法で啓発活動・周知を行う予定か浜田聡先生事務所より法務省宛に質問いただき、本日回答がありました。回答内容を共有いたします↓ pic.twitter.com/UBwIq5cj8U

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共同親権を求める医師の会@ishinokai2023

こちらの質問に ・何を参考にして決めるのか ・どのようなスケジュールで決めるのか ・新設される民法第817条12-2「子の利益のための父母間の人格尊重・協力義務」違反が親権変更・制限の考慮要素になること及び上記条文違反の具体例に関しても啓発・周知を行うのか の追加を依頼させていただきました

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みんなのコメント

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浜田聡先生(@satoshi_hamada ) 秘書 村上ゆかり様(@yukarimurakami5 ) 秘書 重黒木優平様(@jyuukuroki0309 ) ありがとうございました。 今回の件は村上ゆかり様に迅速に対応いただきました。 今後ともよろしくお願いいたします。

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