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社労士が会社のために交渉代理するのは弁護士法との関係で問題ありますよ

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退職代行ガーディアン@TaisyokudaikouG

ガーディアン「有休消化後の退職をします」 社労士「社内の規則で1週間前に申請しないといけません」 ガーディアン「明日から有休を消化して退職を希望します。有休の消化を認めないのですか?」 社労士「会社としては時季変更権があると思いますので・・・」

向原総合法律事務所 弁護士向原@harrier0516osk

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