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ちなみに 入管法の適用は、法務大臣の裁量になっているから 同じ法務省の外局である公安調査庁の判断は 当然、法務大臣に直結しているから 現状、朝鮮総連に対する公安調査庁の判断は 入管法二十四条 三の二 及び 四オ に該当し しなければならない事をしない、という裁量権は無いのだから…

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魚の目(技術と経済と政治)💉×0🤒×0 抗体無し@Minidgp

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