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感染症法にも書いていないということであります。それゆえ、前述しましたDMATの活動要領というのは日本DMAT検討委員会が策定しているんですが、それを定める上位の法的根拠というのは実は存在しないということであります。すなわち、#松本尚 #20220217

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国会議事録@P_reDemocracy

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東日本大震災等の自然災害やコロナウイルスによるパンデミックによるDMATの活動というのは、今もありました、厚生労働省も御答弁なされたとおり、高く評価されているにもかかわらず、#松本尚 #20220217

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