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対象となることがある、という設問なので○ 財産分与は身分行為なので、正当に分与する限りは詐害行為に当たりませんが、判例には「不相当に過大であり、財産分与に仮託してされた財産処分であると認めるに足りるような特段の事情のない限り」とあるので、悪質なものは詐害行為と見られることがある

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あべ肝臓@Dimida1

みんなのコメント

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「〇」で正解です。 離婚に伴う財産分与は、原則として詐害行為取消権の対象となりませんが、不相当に過大であり、財産分与に仮託してされた財産処分であると認められる特段の事情があるときは対象となります(最判昭和58.12.19)。 よく勉強されていますね。 素晴らしいです。

資格の大原 行政書士@o_hara_gyosei

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