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#住民票 #事実婚 強烈に違和感はあるのだが、それはそれとして、 そもそも男女の「(未届)」の夫や妻の記載に際して、重婚や再婚禁止期間や直系ないし近親婚でないか等の婚姻適格具備をどれだけ厳密に審査してきたかによるのでは。 もしそこがいいかげんで、戸籍上婚姻不適格 nordot.app/11680998589739…
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の男女間(過去に養子縁組していたとか)でも、「(未届)」の夫や妻の記載が可能だったりする(法的な婚姻可否と別に記載が可能)ならば、同性カップルもまた、「法的な婚姻可否と別に、事実上婚姻と同様の関係にある」点のみではそのような男女カップルと同じとなり、「法の下の平等」で認めるべき、という