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業務上横領の気がする。 罰金刑は無く、懲役10年。

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三途の川の渡し船@ztaDiJ9ak9f1vDv

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「官房機密費」というのはれっきとした「公金」であり、主権者たる市民の財産。それを自民党が自らの「選挙」で使ったのであれば完全な「横領」であって、(業務上横領)第二五三条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。が成立してますので刑事告発してください。 pic.twitter.com/4X5JiE20Cx

泉一郎 村松@4wm3vjBoW330932

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