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今の目標が本試験合格ならば、他人と比較して一喜一憂している場合ではありません🌻自分だけを見つめましょう! #健康保険法 📝 #社労士試験 被保険者の疾病または負傷に関して行われる療養の給付の1つとして、居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護が規定されている。

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松尾@フォーサイト社労士専任講師@foresight_sha

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正解は「〇」🌷 ほかにも、次に掲げる療養の給付が行われます。 ➊診察 ➋薬剤又は治療材料の支給 ➌処置、手術その他の治療 ➍病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護 📚p145

松尾@フォーサイト社労士専任講師@foresight_sha

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