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素朴な疑問🤔 みんつくTシャツなど物品販売は 課税対象になりませんかね? 「対価を得て行う資産の譲渡は課税」 機関誌でも会員以外の購読料は課税対象 とあるぐらいだし 仮に利益なくても消費税は発生? 仮にグッズで借金返済なら 莫大な売上が必要では? @tachibanat #大津綾香 pic.twitter.com/LLTJ54y4w6

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ジャクソン【立花4号】🦑@ja24_bb

ネット販売来たぞー! 管財人さーん📣

ころころ助@korokuro55

みんなのコメント

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まともに経理できないのに、物販したら複式簿記で記帳しないといけなくなるんじゃね? 政治活動とは別なので、もちろん消費税も払わないといけないでしょう

こたつ猫@kotatu_cat

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ご理解の通り消費税の課税対象となる「資産の譲渡等」に該当しますが、党の2年前の課税売上高が10百万円以下であり免税事業者になっていると思います。 この場合でも、いわゆるインボイス発行事業者になっていれば課税事業者になりますが、調べたところインボイス登録はされていませんでした。

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これが問題になると管財人の注意義務違反になったり? 経緯を話さず販売はもやもやしますよね。

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