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日本では誰でも、他人の楽しみを踏みにじる発言をして呆れられたり叩かれたりリムーブされたりする権利があるのです。 #憲法第二十一条 国民はこれを濫用してはならないのであつて常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふのです。権利の濫用は恥知らずで愚の骨頂ですね。 #憲法第十二条

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遊輔堂「何でもは知らないわ。ry 」薫風@kaoru6321

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