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#内閣法制局 #敬宮愛子様を皇太子に #現宮家を守ろう 皇室典範第12条 皇族女子は、天皇及び皇族以外の者と婚姻したときは、皇族の身分を離れる を削除するだけで 取りあえず女性皇族は、皇族のままでいられます。 なのに 第15条 皇族以外の者及びその子孫は、女子が皇后となる場合及び皇族男子と

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すずらん@suzuranhanazora

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婚姻する場合を除いては、皇族となることがない があるので 女性皇族と婚姻した男性は皇族になれません。 第9条 天皇・皇族は、養子をすることができない。旧宮家の末裔養子案も駄目です。 やはり、皇室典範から性別削除が一番シンプルで問題がありません。

すずらん@suzuranhanazora

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