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単独で行使することは認められていないから、親権の共同行使とは認められない、親権者の一人が独断でした行為は、たとえ子の利益に反していなくても他方親権者の意思に反する限り、適法な親権の酷使とは認められない…と主張する。➡

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大貫憲介@SatsukiLaw

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「しかし、未成年者の監護教育の内容、方法等につき親権者に一定の裁量が与えられており、明らかに未成年者の利益ないし福祉に反しない限り、親権が共同行使されていないという一時から、一方の親権者が他方の親権者の親権の行使を排除し、その差止めを求めることはできない」

大貫憲介@SatsukiLaw

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