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医師法第 17 条「医師でなければ、医業をなしてはならない。」。 歯科医師法第 17 条「歯科医師でなければ、歯科医業をなしてはならない。」。2つを並べて医業と歯科医業は別概念だから、両者に重なり合いはない、よって医師は歯科医業が全く出来ないと読む人が医師にも歯科医師にも一定数いる。

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野田隼人 Atty. NODA Hayato J.D.@nodahayato

みんなのコメント

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法律家は、別概念であることと両概念の重なり合いの有無は別の話と思っているので、重なり合いがあることを前提とする医務局長通知があるので共管部分と固有部分があると考えるのであるが。

野田隼人 Atty. NODA Hayato J.D.@nodahayato

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