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呼ばれてませんが解説すると、法的に定められているのは「医師でなければ、医業をなしてはならない(医師法17条)」「歯科医師でなければ、歯科医業をなしてはならない(歯科医師法17条)」だけです。

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のーないすこうぷ@nonaiscope

みんなのコメント

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医業についてはある程度の定義(医行為)があるのですが、歯科医業は法的な定義がないのです。医行為は端的に言うと身体(固体として肉体とも言えるかな)に侵襲をきたす行為なので、肉体も触る抜歯はできるけど、歯しか触らない詰め物はできないとか、そういう感じになってます。

のーないすこうぷ@nonaiscope

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