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第13条  すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。  公共の福祉とは、他人の権利を侵害しないということです。国民が国を縛る日本国憲法を大事にしたいと思います。

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