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「明らかに未成年者の利益ないし福祉に反しない限り、親権が共同行使されていないという一時から、一方の親権者が他方の親権者の親権の行使を排除し、その差止めを求めることはできない」☺️💜子どもは生きてるからね。刻々と成長してるからね。判決出るまで飯も食わず着替えもしないぬいぐるみじゃない
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