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3は4を含み、 2は3,4を含み、 1は2,3,4を含む。 だから1,2,3はかならず4のルールが適用され、 加算率の2分の1以上をベースアップ(毎月固定で支払われる給与)に充てなければならないが、これを見逃している事業所さんがいる。 #処遇改善 #新加算

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