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そもそも名誉棄損に該当するかは、「人や法人の社会的評価を低下させる」内容であるかがポイントで 社会的評価が低下するものであれば、それが事実でも事実でなくても、名誉棄損に該当します

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しかし、公共の利益が優先されますね。

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