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私人逮捕できるのは現行犯だけ。現行犯以外を逮捕・監禁すると、刑法220条により3月以上7年以下の懲役、または組織的犯罪処罰法3条1項8号により3月以上10年以下の懲役となります。また、逮捕・監禁の際に傷害または死亡の結果が生じた場合には、逮捕・監禁致死傷罪(刑法221条)に処せされます。

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