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『器物損壊』で捜査始まったってよwww 擁護派ザマァwww 【刑法第261条】 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、『三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料』に処する。 asahi.com/sp/articles/AS…

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光る自転車(左傾化を深く憂慮する一市民)@hikaru_jitensha

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落書きは普通に器物損壊だが?(´・ω・`)

ゆっくり零仁@LHqK83CIm2Y8AGf

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